郵便事故

一般的に書留等の郵便物が事故によって届かなかった場合には郵政公社から救済があると考えられていますが実際にはそれは難しいようです
国家賠償請求権により「損害を受けたときは国または公共団体にその賠償を求める権利」は認められているので、窓口では「書留にすれば保証がつきます」と言うのですが、国家賠償請求権より優先される郵便法では損害賠償を請求できる人に条件をつけて限定しています
つまり簡単に損害賠償請求はできなくなっています
実際に郵便事故を争った裁判もありましたが郵便局側が勝っています
対処法としてはなくなったら困る郵便物は書留付きで早めに出すことです
書留付きなら、もしなくなったとしても郵送の途中でなくなったことがわかるので相手にも言い訳ができますし(笑)、自作の書類等(願書等)なら急いで作ってもう一度送ることもできますから
まぁ実際に書留がなくなる確率は1/10000000{推定(少女w)}なのでそこまで心配する必要はないですけど
最近「事故を保証しないのはおかしい」という判決が出て、どんどん郵便法が改正されているので将来的には一般人に不利ではないものになると思います